就労移行支援、就労継続支援A型・B型などの「就労系障害福祉サービス」で在宅支援を行う場合は、厚生労働省が示している「留意事項通知」を踏まえ、制度上の実施要件を正しく理解しておくことが欠かせません。在宅支援は柔軟な支援手法である一方、通所支援とは異なる視点での体制整備や記録が求められます。
ここでは、事業所として在宅サービスを検討・実施する際に留意すべき点について、厚生労働省のホームページに掲載されている通知の文面をもとに整理していきます。
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就労移行支援や就労継続支援における在宅での訓練の提供については、厚生労働省が発出した「留意事項通知」に基づき、次のような対応が求められています。(一部抜粋)
「1日に2回、利用者への連絡や助言、進捗の確認を行い、その内容を日報に記録すること。また、訓練の内容や利用者の希望に応じて、2回以上の対応も行えること。」
このような運用ルールに沿って、「かんたん支援記録カンタン支援計画」を取り入れた在宅作業を行う場合の、支援の連絡や記録の工夫についても見ていきます。ここでは、在宅でも作業をしている利用者「かんたん太郎さん」を例にして、就労継続支援B型事業所における一日の流れをご紹介します。
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就労定着支援サービスでは、相談支援専門員様、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)、医療機関などの関係機関と連携しながら支援を行うため、記録の共有が算定の要件となっている場合もあります(令和3年現在)。
「就労定着支援記録」として記録した内容を、ケース記録にも転記したいけれど、転記作業が面倒だと感じたことはありませんか?
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