就労移行支援、就労継続支援A型・B型等の「就労系障害福祉サービス」における在宅支援の要件とは?
就労移行支援、就労継続支援A型・B型等の「就労系障害福祉サービス」で在宅支援を行うには、厚生労働省から発表されている「留意事項通知」をもとに、在宅サービスの実施要件を確認する必要があります。
ここでは自事業所で在宅サービスを導入するにあたって、どのような要件を満たす必要があるのか、厚労省のHPに掲載されている文面を参考に確認していきましょう。
まずどんな利用者さんが対象なのでしょうか。
利用対象者
- 在宅でのサービス利用を希望する者であって、
- 市町村が、在宅でのサービスによる支援効果が認められると判断した利用者
在宅での作業支援を始めるには、まず利用者様ご本人の希望があること、そして市町村による「在宅支援が適切で効果的かどうか」の判断が必要です。
次に事業所としての運営要件は以下になります。
運営要件
- 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。
- 指定権者から求められた場合には訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと。
- 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。
- 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること。
- 緊急時の対応ができること。
- 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
- 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等の ICT 機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
- 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内において訓練目標の達成度の評価等を行うこと。
- 7が通所により行われ、あわせて8の評価等も行われた場合、8による通所に置き換えて差し支えない。
(在宅と通所による支援を組み合わせることや、
利用者が希望する場合にサテライトオフィス等でのサービス利用も可能。)
利用者様が在宅での作業を希望される場合には、その方に合った支援をどのように届けるか、事業所としても体制を確認しておくことが大切ですが、通所でも在宅でも、その人に合った支援を考えるという点では変わらないかもしれません。
在宅支援では、利用者さまとの定期的な連絡と評価が不可欠です。1日2回の連絡・助言や週1回の評価、月1回の訪問・通所による確認などが必要となりますが、「かんたん支援記録カンタン支援計画」を使って、これらをスムーズに行う詳しい運用方法は、こちらをご覧ください。
掲載日 : 2025年4月25日 / 更新日 : 2025年4月26日