障害福祉のケース記録・支援記録を共有活用しやすく。
支援の価値を最大化するための
クラウド型障害福祉記録ソフト

わずかな費用で効果大!障害福祉記録ソフト「かんたん支援記録カンタン支援計画」
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※ お知らせ : 『月刊ケアマネジメント 2026年2月号』 に寄稿させて頂きました。 関連記事 : F-SOAIPの活用と社会実装について

利用者さんの支援記録(ケース記録)を、ご家族や相談支援員様などの各関係者様とも共有できます。

支援記録を外部の支援関係者様と、「かんたんに共有したい」と思ったことはありませんか?

障がい福祉の現場では、

——そんな声が多くあるのではないでしょうか。

そんな場合は、「かんたん支援記録カンタン支援計画」では「関係者アカウント」を発行することで、記録の共有を実現できます。「関係者アカウント」は、特定の利用者様 (1人または複数) の「ケース記録の閲覧」と、各記録への「コメント」のみが行えます。

※当システムでは、事業所の支援員以外の外部関係者(相談支援専門員、日中活動先の職員、世話人、保護者など)に発行するアカウントを「関係者アカウント」と呼びます。

「関係者アカウント」の設定方法はかんたんです。

事業所に、同じ相談支援専門員様が担当する利用者様が複数名いらっしゃる場合は、閲覧可能な利用者様の選択で複数名まとめて設定することもできます。

一つひとつの記録に対して、コメントすることも。

また、関係者と事業所の職員が互いにコメントを交換できるため、簡単な連絡はこのページ上で完結することができます。これにより、相談支援専門員様との情報共有、他事業所様との連携、保護者様とのコミュニケーションなどにも活用できます。柔軟に対応できますので御社にとって効果的な使い方を見つけていただければと思います。

「関係者アカウント」を相談支援専門員様に発行し、相談支援専門員様がコメントをした場合

その他に、この「関係者アカウント」を使ってできること

関係者アカウントの設定で、閲覧可能な利用者としてご本人を登録しておくと、ご本人が自分についての記録を確認できるようになります。記録を確認した際に「確認しました」などのコメントを残していただくことで、デジタル端末上でサービス提供記録の本人確認を行う、という運用が可能になります。

上記画像は、利用者様がご本人の支援記録(サービス提供記録)を確認できるように設定する方法です。この設定は在宅作業を就労継続B型事業所で行う場合にも使えます。

また、「関係者アカウント」を保護者様に発行し、関係者アカウントの設定で、閲覧可能な利用者として「お子様の連絡ノート」を登録しておくと、保護者さまが「お子様の連絡ノート」に記載された記録だけをかんたんに閲覧・コメントできるようになります。

システムを「連絡ノート」として使う方法についてはこちらをご覧ください。


とはいえ、「関係者アカウント」については、特定の記録だけを閲覧できるようにしたい、あるいは表示する内容に制限をかけたい、という場合もあるかもしれません。
また、ハッシュタグを使えば、「関係者アカウント」が閲覧できる記録を絞り込んで表示することも可能です。
こういった、より細かい表示制限をかける方法についてはこちらをご覧ください。

掲載日 : 2018年11月1日 / 更新日 : 2026年8月9日

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